| 項目 |
内容 |
根拠法 |
通常総会の
開催 |
定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
※税務申告が、決算日から2か月以内であることから、多くの組合は事業年度終了後2か月以内に開催するように規定しています。
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法46条 |
| 決算関係書類 |
組合は、通常総会の終了の日から2週間以内に、下記を所管行政庁に提出しなければならない。
●事業報告書
●財産目録
●貸借対象表
●損益計算書
●剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
●上記の書類を提出した通常総会(通常総代会)の議事録 |
法105条の2
規12
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| 役員変更 |
組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、所管行政庁にその旨を届け出なければならない。
※役員の任期は、定款で定められていますが、すべての役員が任期満了後再任され、変更がない場合であっても、任期満了による改選が行われることから、届出は必要となります。
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法35条の2
規3 |
| 定款変更 |
定款の変更は、所管行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
※定款の変更には、総会の議決を経なければなりません。
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法51条
規5 |
中小企業者
以外の加入 |
中小企業者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が中小企業者でなくなった日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
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法7条 |