事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、多田法務会計事務所へお任せください。
多田法務会計事務所
兵庫県尼崎市武庫之荘2-10-5-101
TEL:06-6432-8011(直通)
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当事務所について
定款変更・役員変更
●定款変更には所管行政庁の認可が必要です。
項目
内容
根拠法
役員変更
組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、所管行政庁にその旨を届け出なければならない。
※役員の任期は、定款で定められていますが、すべての役員が任期満了後再任され、変更がない場合であっても、任期満了による改選が行われることから、届出は必要となります。
法35条の2
規3
定款変更
定款の変更は、所管行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
※定款の変更には、総会の議決を経なければなりません。
法51条
規5
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行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。お気軽にご相談ください。
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