事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、多田法務会計事務所へお任せください。
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設立に必要なもの 設立手順(解説) 設立認可基準(解説) 外国人研修生制度


事業協同組合の設立手順について(解説)

●事業協同組合の設立順序
◆発起人
事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(個人又は法人)でなければなりません。

◆組合員
協同組合の組合員は、原則として下記の要件のうち、いずれかを満たしている者に限られます。
組合員 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業を主とする事業者 1億円を超えないこと 100人を超えないこと
小売業を主とする事業者 5,000万円を超えないこと 50人を超えないこと
サービス業を主とする事業者 5,000万円を超えないこと 100人を超えないこと
上記以外の事業者 3億円を超えないこと 300人を超えないこと
※個人事業者の場合は、従業員要件のみで判定します。
上記の「資本要件」及び「従業員要件」の両方を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっています。また、既に加入している組合員が両方の要件を超えた場合についても同様です。

◆手続きの流れ
発起人は、まず定款原案及び設立趣意書(事業の概要、事業計画、収支予算などを記載)を作成します。
創立総会の開催にあたって、定款原案を会議の目的及び場所とともに創立総会開催日の2週間前までに設立事務所その他適当な場所に公告します。

創立総会は、組合の設立に同意した者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選挙等設立に必要な事項を決定します。
この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。
創立総会の議事については、議事の経過の要領とその議決の結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した発起人が署名しなければなりません。

創立総会が終了した後、発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。
行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の徴収を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を事務所の所在地の所轄の法務局において行います。
この設立登記完了の日が、組合の成立年月日となります。


設立のために必要なもの」を揃える。
集まった資料を基に書類の作成
(定款、事業計画案、収支予算案など)
創立総会
(発起人と設立同意者の半数以上の出席が必要です)
定款の承認、事業計画及び収支予算の設定、
役員の選出など設立に関して必要な事項を決定します。
設立認可申請書を作成し、所轄行政庁へ申請
所管行政庁の認可
出資の払込みを受ける(認可後、遅滞なく)
登記(認可後2週間以内)
設立




●所管行政庁との組合設立事前協議
組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。これに違反したり、添付書類の一つでも欠落すると設立認可申請が不認可になったり、設立が無効になったりする恐れがあります。
従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、所管行政庁と事前に任意に協議するなどして、書類の不備や事業の実効性の否認がないように、十分に検討する必要があります。


●設立認可申請書類一覧
書類名 記名押印者
中小企業等協同組合設立認可申請書 発起人代表
定款  
初年度における事業計画書  
次年度における事業計画書  
役員の氏名及び住所を記載した書面  
設立趣意書 発起人全員
設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを設立発起人が誓約した書面 発起人代表
設立同意者名簿 発起人代表
設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面  
初年度における収支予算書  
次年度における収支予算書  
創立総会議事録 議長・発起人
理事会議事録 出席理事
発起人代表への委任状 発起人代表以外の発起人
設立発起人印鑑証明書
役員就任承諾書 理事・監事
設立同意書及び出資引受書 同意者全員
※申請をスムーズに進めるため「捨印」は必ず押印してください。
※法人事業者は、法人代表印。個人事業者は、個人実印。
※役員(理事、監事)として押印するときは、個人印。


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行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。お気軽にご相談ください。

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