◆発起人
事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(個人又は法人)でなければなりません。
◆組合員
協同組合の組合員は、原則として下記の要件のうち、
いずれかを満たしている者に限られます。
| 組合員 |
資本の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
| 卸売業を主とする事業者 |
1億円を超えないこと |
100人を超えないこと |
| 小売業を主とする事業者 |
5,000万円を超えないこと |
50人を超えないこと |
| サービス業を主とする事業者 |
5,000万円を超えないこと |
100人を超えないこと |
| 上記以外の事業者 |
3億円を超えないこと |
300人を超えないこと |
※個人事業者の場合は、従業員要件のみで判定します。
上記の「資本要件」及び「従業員要件」の両方を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっています。また、既に加入している組合員が両方の要件を超えた場合についても同様です。
◆手続きの流れ
発起人は、まず定款原案及び設立趣意書(事業の概要、事業計画、収支予算などを記載)を作成します。
創立総会の開催にあたって、定款原案を会議の目的及び場所とともに創立総会開催日の2週間前までに設立事務所その他適当な場所に公告します。
創立総会は、組合の設立に同意した者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選挙等設立に必要な事項を決定します。
この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。
創立総会の議事については、議事の経過の要領とその議決の結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した発起人が署名しなければなりません。
創立総会が終了した後、発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。
行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の徴収を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を事務所の所在地の所轄の法務局において行います。
この設立登記完了の日が、組合の成立年月日となります。
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集まった資料を基に書類の作成
(定款、事業計画案、収支予算案など) |
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創立総会
(発起人と設立同意者の半数以上の出席が必要です)
定款の承認、事業計画及び収支予算の設定、
役員の選出など設立に関して必要な事項を決定します。 |
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