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8月1日より「日本版LLP」の立ち上げが可能となりました。
「LLP」とは、株式会社や有限会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
具体的には、(1)構成員全員が有限責任で、(2)損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、(3)構成員課税の適用を受けるという3つの特徴を兼ね備えています。海外の類似の事業体であるLimited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)と同様、通称でLLP(エルエルピー)といいます。
この有限責任、内部自治、構成員課税の3つの効果によって、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの様々な共同事業が促されると見込まれます。このため、構成員全員が無限責任の民法組合の特例として、「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化されたのです。
LLPは有限責任
有限責任とは、出資者(LLPの場合、組合員)が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。
LLPは内部自治
内部自治とは組織の内部ルールが、法律によって詳細に定められるのではなく、出資者(組合員)同士の合意により決定できることで、2つの意味があります。第一に出資比率によらず、損益や権限の柔軟な分配ができるということ、そして、第二に、取締役などの会社機関が強制されず内部組織が柔軟である、ということです。
LLPは構成員課税
構成員課税とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組みです。
構成員課税の効果としては、LLPの事業で利益が出たときには、LLP段階で法人課税は課されず、出資者への利益分配に直接課税されることとなります。
また、LLPの事業で損失が出たときには、出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができます。
LLPの活用分野
LLPが活用されるのは、法人や個人が連携して行う共同事業です。
具体的には、大企業同士が連携して行う共同事業、中小企業同士の連携、ベンチャー企業や中小・中堅企業と大企業の連携、異業種の企業同士の共同事業、産学の連携、専門人材が行う共同事業、起業家が集まり共同して行う創業などでの活用が考えられます。また、農業やまちづくりといった分野においてもLLPによる新たな事業展開が検討されています。
組合員の要件
LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。なお、法人がLLPの組合員になる場合には、自然人の職務執行者を定める必要があります。
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