昨年12月16日に税制改正大綱が閣議決定されました。その中で特に関係のあるものを見て行きましょう。
個人所得課税
(1)給与所得控除の見直し
一般従業員については、その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える部分の給与所得控除は、245万円が上限となります。
役員については、その年中の役員報酬の収入金額が2000万円を超える部分について控除額が段階的にさらに圧縮されます。
(2)役員の退職所得課税の見直し
勤続5年以下の役員に対する退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。
(3)成年扶養控除の見直し
納税者が次の成年扶養親族を有する場合には、成年扶養親族1人につき38万円を控除する。
イ 特定成年扶養親族
ロ イ以外の成年扶養親族の場合は納税者の所得が400万円以下であること。400万円〜500万円の納税者については、負担調整措置として控除額が徐々に減るよう調整がなされます。
※以上の改正は
平成24年分以後の所得税について適用されます。
法人税課税
(1)法人税率の引き下げ
中小法人の
平成23年4月以降開始事業年度の法人税率は年間所得800万円以下部分については15%に引き下げられ、住民税・事業税を合わせた実効税率は400万円以下部分で約21.7%になります。
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現 行 |
改正案 |
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800万以下 |
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800万以下 |
| 普通法人 |
30 |
― |
25.5 |
― |
| 中小法人 |
30 |
22(18) |
25.5 |
19(15) |
| 公益法人等、協組、特定医療法人(単体) |
22 |
(18) |
19 |
(15) |
| 協組、特定医療法人(連結) |
23 |
(19) |
20 |
(16) |
| 特定協同組合(10億超) |
26 |
22 |
※改正案は、平成23年4月から平成26年3月末までに開始する事業年度に適用。カッコ内は、租税特措法による軽減措置。
(2)欠損金の繰越期間
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間および連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長。
消費税課税
事業者免税点制度を見直し平成24年10月以後開始事業年度から適用。
資産税課税
(1)相続税の課税ベースを見直し
定額控除を3000万円、法定相続人比例控除を600万円×人数に。
(2)相続税の税率構造を見直し
中小企業雇用促進税制
雇用保険一般被保険者の数が前事業年度比10%以上かつ2人以上増加し一定の手続をした場合、法人税額から雇用保険一般被保険者の数×20万円(法人税額の20%限度)を控除できる。
平成22年度税制改正より
(1)年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)が廃止。
平成23年分から適用。
(2)16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止。
平成23年分から適用。