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今月14日、金融庁は中小企業金融円滑化法の1年延長を発表しました。
「リーマン・ショック以降、中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しく、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等への需要があると考えられる」とし、引き続き中小企業の資金繰りに万全を期す構えです。
ここで、中小企業の金融について確認しておきましょう。
中小企業金融円滑化法
この法律の概要は、(1)金融機関は中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対して、できる限り条件変更等を行うよう努め、(2)また、金融機関は他の金融機関・政府関係金融機関・信用保証協会等とも連携し、条件変更等を行うよう努める義務を負うものです。
条件変更とは、返済条件の変更のことをいい、リスケ(リスケジュール)と言ったりします。リスケは、一般的には返済額を減額する方法により行われます。リスケの許可期間は一般的には半年から1年であり、その期間経過後に再度金額の見直しをすることになります。
この法律が施行されてから9か月間で、中小企業による申込みは110万件を超え(実行率87.9%)、住宅ローン利用者は11万件を超えています(実行率71.6%)。
資金繰り対策
資金繰りは資金ショートを防ぐことはもちろんのこと、相当程度余裕のある資金繰りを行いたいものです。
とにかく手許の現金預金残高を高めることが重要です。そのためリスケすべき状態になっているのであれば、ギリギリまで頑張らずに早めに行うことが勧められます。
現在、資金不足となっており資金繰りが思わしくない場合は、セーフティネット貸付やセーフティネット保証を利用して、手許現金預金残高を高めておく必要があります。これらの制度は比較的有利な条件で借りやすくなっており、既存の借入金の返済計画の見直しにも役立ちます。
また、資金の見直しとして、たな卸資産の適正化、売掛債権の早期回収、買掛債務のサイト見直し、不良資産の処分なども併せて検討する必要があります。
セーフティネット貸付
セーフティネット貸付は、日本政策金融公庫が行う特別貸付で、こちらも継続される方向です。雇用の維持・拡大に取り組む場合には運転資金の金利を0.2%引き下げられます。
(1)経営環境変化資金
社会的、経済的環境の変化などにより、売上や収益が減少した方
(2)金融環境変化資金
取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方
(3)取引企業倒産対応資金
取引企業などの倒産により、経営に困難を来たしている方
セーフティネット保証制度
信用保証協会が行うセーフティ保証制度は、平成23年3月末までとなっています(現在のところ延長されるどうかは未定)。もし延長されないとなると、業績の思わしくない企業の年度末の駆け込み混雑も予想されます。
この制度を利用したい方は早めに動かれることをお勧めいたします。
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