平成18年の税制改正で、役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われ、法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のみとされました。
定期同額給与
「定期同額給与」とは、役員に対して支給する給与で毎月同額のものをいいます。つまり毎月同額でなければ損金(経費)とならないのです。
役員給与を改定する場合
定期同額給与を事業年度の途中で改定した場合には、右の囲み記事≪参考≫のA又はBに該当するものであれば定期同額給与に該当します。
つまり経営悪化により減額改定する場合は、減額前も減額後もそれぞれ定期同額であれば損金となります。しかし増額改定する場合は、事業年度開始の日から3か月以内にしないと、その増額分が損金不算入となってしまいますので注意が必要です。
増額改定に伴う一括支給
定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改定を決議し、増額改定の時期を期首に遡り、期首から総会までの増額分を一括支給することがありますが、今後このような支給形態をとった場合については、損金とならないことになりました。
事前確定届出給与・利益連動給与
役員に対する賞与については、従来から損金不算入でしたが「事前確定届出給与」として事前に一定事項を税務署に届出れば損金算入できることになりました。しかし、事前に金額を確定する必要があり届出事項も多岐にわたるなど利用し難い制度で、あまりメリットがありません。
利益連動給与についても、非同族会社で有価証券報告書を提出している法人が対象ですのでほとんどの中小企業には無関係な制度です。
≪参考≫
(1)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
(2)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」といいます。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」といいます。)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
@)その改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限ります。Aにおいて同じ。)における支給額が同額である定期給与
A)その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(3)定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、Aに該当する場合を除きます。)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与 |