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平成15年の税制改正で消費税法の一部が改正されました。この改正で中小事業者にとって大きな影響があるのは、「免税点の引下げ」です。この改正によって初めて消費税の課税事業者となる可能性がある事業者が数多くいらっしゃいます。今回は、消費税の納税義務について簡単にご説明いたします。
消費税の納税義務者って?
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付けなどを行った場合は、その取引に対して消費税が課されます。消費税を納める義務があるのは、次のとおりです。
(1) 国内で課税資産の譲渡等を行った事業者
(2) 外国貨物を保税地域から引き取る者(事業者以外でも納税義務者になります)
納税義務の判定
納税義務者のうち、事業者については課税事業者となるかどうかの判定を行います。事業者の納税義務の有無の判定は、基準期間における課税売上高が1千万円以下かどうかによって行います。基準期間の課税売上高が1千万円以下である事業者については、消費税が課税される取引を行っても、その期間は消費税が課税されないことになります。この事業者を「免税事業者」といいます。
基準期間とは、消費税の納税義務が免除されるかどうかを判断する際に、基準となる期間をいます。
個人事業者の場合は、前々年を基準期間といいます。年の途中で開業した場合は、開業年は1年未満となりますが、その期間の課税売上高をそのまま判定します。
法人の場合は、前々事業年度をいいます。法人を設立した事業年度の場合は、1年未満となるときがあるので、そのときはその期間の課税売上高を12か月分に割り戻して算定します。
免税事業者となる場合
消費税は、前述のとおり基準期間の課税売上高を基準として、課税事業者となるかどうかを判定します。では、基準期間がない場合はどうするのでしょうか?法人を新規に設立した場合や新たに個人事業を始めた場合は、原則として、2事業年度の間は基準期間がありません。このような基準期間がない場合は、消費税の納税義務が免除されることになります。ただし、基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である場合は、納税義務が免除されません。
新規で法人設立
課税事業者である個人事業者が、新たに会社を設立することによって消費税の免税事業者となることができます。また、既存の法人であっても、新事業を行う場合、既存法人と分離して新法人を立ち上げることによって新事業分については納税義務を回避することが可能となります。ただし、法人を設立した事業年度に多額の設備投資を要する場合は、課税事業者なっておいた方がよいときもありますのでご注意を!
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