「協同組合」といえば、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
農協(農業協同組合)や生協(生活協同組合)を思い浮かべられる方もいらっしゃるでしょう。
このような協同組合は、かなり大規模な感じがしますよね。
ところが、事業協同組合は、4名(事業者)で設立することが可能です。
そもそも、事業協同組合というのは、、、
「中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて共同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合」とされ、組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならば、ほとんどすべての分野で実施できます。
一昔前までは、建設業者、運輸業者、製造業者などそれぞれの同業者が集まって事業協同組合を設立し、共同購買、共同受注などの共同事業を行うのが主流でした。
しかし、最近では、業種の枠を超えた異業種の事業者が集まり、事業協同組合を設立する事例が増えてきております。
これは、もはや同業者だけが集まって共同事業を行う時代ではなくなったことを示しているのかもしれません。異業種の協同組合の場合、個々の事業者が持つ独自の技術や経営ノウハウなどの経営資源を出し合って、新技術・新商品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが多いようです。
事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているのは、共同生産加工事業、共同購買事業、共同販売事業、共同受注事業、市場開拓・販売促進事業、研究開発事業、情報提供事業、福利厚生事業のような事業です。また、異業種協同組合の実施事業として、
高速道路等の通行料金の割引制度の共同利用事業、
外国人研修生共同受入事業 などがあります。
事業協同組合を設立するには、所轄庁(都道府県又は省庁若しくは地方支分部局)の認可を受け、登記しなければなりません。
また、毎事業年度終了後2ヶ月以内に総会を開催し事業報告等を行い、決算関係書類を所轄庁に提出しなければなりません。