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◆形式面の基準
次の事項などについて審査され、一定の基準を満たす必要があります。
・発起人が法定基準を充足し、かつ、組合員になろうとする者であるか?
・創立総会の開催公告が適法に行われているか?
・設立同意者が組合員資格を有する者であるか?
・創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法な議決が行われているか?
・定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないか?
◆実態面の基準
組合の地区、組合員資格、設立同意者数、払込出資予定額、役員の構成、経済的環境などを総合して、組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠いていないかどうか、また、組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないかどうか、組合の目的達成が著しく困難でないかどうかを審査されます。
客観的に判断して困難性が著しい場合は、認可されません。
◆不認可の事例
組合の設立について適当でないと判断される事例は次のとおりです。
・払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
・事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
・組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
・極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認められるとき。
・出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行おうとするものであるとき。
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