事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、多田法務会計事務所へお任せください。
事業協同組合設立代行受付中
多田法務会計事務所
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設立に必要なもの 設立手順(解説) 設立認可基準(解説) 外国人研修生制度


設立に必要なもの

●協同組合の設立には、次のものが必ず必要です。
発起人
4名(事業者)以上
※発起人の所在地が確認できるものが必要です(登記簿謄本、住民票など)
※印鑑証明書を取得いただきます。
組合員 理論上、4名で設立可能ですが、客観的に
実施事業を組合として運営可能な組合員数が必要 です。
※すべて法人または個人事業者であること。
※上記の発起人も組合員となります。
協同組合の
名称
「協同組合」という文字を使用 する必要があります。
「○○協同組合」「協同組合○○」など、必ず協同組合という文字を使用します。
※漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア文字、ローマ文字が使用できます。
※下記↓の法人の住所地を管轄する法務局で、同業で類似する商号が既に使用されている場合は使用できない場合があります。
協同組合の
所在地
日本国内で、番地まで必要 です。
協同組合の
事業
実施予定の事業概要
※どのような事業をするのか説明できるものが必要です(事業内容、規模、方法、場所、数量、金額など)
協同組合の
役員になる者
理事 3名以上
監事 1名以上
※役員となる者の住所が確認できるものが必要です(住民票)
※なお、理事の中から代表者(代表理事)を決めます。
出資金額 理論上、4円で設立可能ですが、客観的に
実施事業を組合として実現可能な資本が必要 です。
※事業計画や収支計画、資金計画に基づいて必要な資金を決定します。
※協同組合を設立するには、すべて揃えなければ設立できません。


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