● 背景
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(1)入管法の改正によって「外国人研修・技能実習制度」が「外国人技能実習制度」に変更となる。
(2)組合等の監理団体が技能実習生と実習実施機関との間における雇用契約の成立をあっせんする場合は、職業安定法等に規定する「職業紹介事業」に該当する。
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● 組合法において必要な対応
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(1)外国人技能実習制度を行うため、定款の事業名を変更する。
(2)職業紹介事業を行うため、定款に職業紹介事業を追加する。
定款への記載例
「組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業」
「外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業」
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※定款変更は、総会の決議後、所管行政庁において認可を受ける必要があります。
● 職業安定法において必要な対応
有料職業紹介事業(許可)または無料職業紹介事業(届出)のいずれかが必要になります。
参考資料
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外国人技能実習制度に係る職業紹介について(労働局)
・
外国人技能実習制度に係る職業紹介・受入れ団体の皆様へ(JITCO)