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●届出が必要なもの
| 項目 |
内容 |
根拠法 |
| 決算関係書類 |
組合は、通常総会の終了の日から2週間以内に、下記を所管行政庁に提出しなければならない。
●事業報告書
●財産目録
●貸借対象表
●損益計算書
●剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
●上記の書類を提出した通常総会(通常総代会)の議事録 |
法105条の2
規12
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| 役員変更 |
組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、所管行政庁にその旨を届け出なければならない。
※役員の任期は、定款で定められていますが、すべての役員が任期満了後再任され、変更がない場合であっても、任期満了による改選が行われることから、届出は必要となります。
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法35条の2
規3 |
| 組織変更 |
事業協同組合、企業組合、協業組合から株式会社への組織変更 |
中団法100の14 |
| 解散 |
解散の日から2週間以内に、その旨を所管行政庁に届け出なければならない。 |
法62条 |
※この表は、組合運営に際して必要となる、認可や届出の一部を掲載しております。このほかにも中小企業等協同組合法には、さまざまな事項が規定されています。
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事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、お任せください。
行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。お気軽にご相談ください。
多田法務会計事務所
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