事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、多田法務会計事務所へお任せください。



多田法務会計事務所
兵庫県尼崎市武庫之荘2-10-5-101
TEL:06-6432-8011(直通)
FAX:020-4667-8371
ネットからのお問い合わせは、こちら

ホーム 運営者 お問い合わせ
ホーム
協同組合設立したい
◆協同組合設立の準備
◆協同組合設立の手順
◆協同組合設立の認可基準
◆技能実習生受入制度
(現制度)
◆外国人研修生受入制度
(旧制度)
変更したい
◆定款変更
◆役員変更
運営したい
◆通常総会・臨時総会
◆所管行政庁への届出
◆公正取引委員会
◆登記の種類
参考
事業協同組合とは
依頼費用
当事務所について




公正取引委員会への届出

●中小企業者以外の加入があった場合は、30日以内に次の書類を公正取引委員会へ提出しなければなりません。なお、既存組合員が中小企業者でなくなった場合も同様です。

提出書類
・定款
・組合の事業規約
・届出の原因となった組合員の最終の財産目録、貸借対象表、損益計算書


中小企業者の定義
組合員 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業を主とする事業者 1億円を超えないこと 100人を超えないこと
小売業を主とする事業者 5,000万円を超えないこと 50人を超えないこと
サービス業を主とする事業者 5,000万円を超えないこと 100人を超えないこと
上記以外の事業者 3億円を超えないこと 300人を超えないこと
※個人事業者の場合は、従業員要件のみで判定します。
上記の「資本要件」または「従業員要件」のいずれかを満たす場合は、中小企業者となります。


ご依頼・ご相談はこちら。


事業協同組合設立・定款変更・決算関係書類・役員変更届は、お任せください。
行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。お気軽にご相談ください。

多田法務会計事務所
兵庫県尼崎市武庫之荘2-10-5-101
TEL:06-6432-8011(直通)
FAX:020-4667-8371
ネットからのお問い合わせは、こちら



Copyright©2003-2009 多田法務会計事務所 TADA CONSULTING OFFICE All rights reserved