●中小企業者以外の加入があった場合は、30日以内に次の書類を公正取引委員会へ提出しなければなりません。なお、既存組合員が中小企業者でなくなった場合も同様です。
提出書類
・定款
・組合の事業規約
・届出の原因となった組合員の最終の財産目録、貸借対象表、損益計算書
中小企業者の定義
| 組合員 |
資本の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
| 卸売業を主とする事業者 |
1億円を超えないこと |
100人を超えないこと |
| 小売業を主とする事業者 |
5,000万円を超えないこと |
50人を超えないこと |
| サービス業を主とする事業者 |
5,000万円を超えないこと |
100人を超えないこと |
| 上記以外の事業者 |
3億円を超えないこと |
300人を超えないこと |
※個人事業者の場合は、従業員要件のみで判定します。
上記の「資本要件」または「従業員要件」のいずれかを満たす場合は、中小企業者となります。