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中小企業等協同組合法(中協法)が改正されました
(平成19年4月1日)

◆改正中協法の主な内容

1.今回の法律改正は2つの側面から行われています
(1)中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
(2)共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入


2.具体的な改正点【改正組合法の枠組み】
T.全ての中小企業組合に係る措置【一般組合改正点→「T」】
(1)役員(理事・監事)の任期の変更、
(2)理事による利益相反取引の制限、
(3)監事の権限拡大(業務監査権限の付与) or 監事の権限限定(会計監査権限に限定)と組合員の権限拡大、
(4)決算関係書類等の作成・手続の明確化、
(5)会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和、
(6)施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成  等

U.大規模な組合に上乗せされる措置【大規模組合改正点(組合員1,000人超) →「T」+「U」】
(1)監事の権限拡大(業務監)の義務化> (2)員外監事選任の義務化、
(3)余裕金運用の制限   等

V.共済事業を実施する組合全般に係る措置【一般共済組合改正点(共済金額10万円超) →「T」+「V」】
(1)共済事業に関する定義の創設、
(2)共済規程の作成と認可、
(3)共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、経費賦課の禁止、責任準備金等の積立て、余裕金の運用制限)  等

W.大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置
【大規模共済組合改正点(共済金額10万円超&組合員1,000人超) →「T」+「U」+「V」+「W」】
(1)名称中への一定の文字使用の強制、
(2)兼業原則禁止、
(3)財務の健全性に関する基準の導入、
(4)最低出資金規制の導入             等
平成18年5月1日に会社法が施行されてことに伴い、整備法により中小企業等協同組合法(中協法)も合わせて改正されましたが、この度、中協法本体と同施行令及び同施行規則について前面的に見直しがかけられ、大改正となりました。
この改正法は、平成19年4月1日より施行されております。

改正中協法についてはこちらをご覧ください。
(PFDファイルにて掲載しております)

「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」新旧対照条文
「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令」(平成19年1月12日公布)
「中小企業等協同組合法施行規則」(平成19年2月23公布)




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